障害者手帳をお持ちの方が利用できる手当
障害をお持ちの方の支援制度として、国、都道府県、市区町村によりさまざまな手当があります。障害者手帳を交付された後、申請する事ができます。
手当について障害者手帳を交付されても国や都道府県、市区町村の方からその存在を親切に教えてくれる事はまずありません。こちらから申請しない限り支給される事はありません。また都道府県・市区町村で支給される手当は自治体によって異なります。まずお住まいの市区町村役場の障害福祉担当窓口で受給できる手当がないか確認する事をお薦めします。なお、場合によっては窓口の職員がこれまでの経験などから独自に判断し、申請自体させてくれない事もります。判断するのは窓口の職員ではありませんので、該当するものがないか受給要件をよく確認し、医師や医療ソーシャルワーカーに相談するなどし、該当しそうな手当は申請する事をお薦めします。
※申請に必要な診断書の作成には費用がかかるので受給要件はよく確認しましょう。
国の制度
都道府県ごとの制度(紹介しているのは東京都の場合)
市区町村の制度(紹介しているのは江東区の場合)
国の制度
特別障害者手当
対象者と手当額
20歳以上で精神または身体に重度の障害がある方に支給される手当です。
対象者 | 手当額 |
概ね身体障害者手帳1・2級程度でかつ障害が重複している方 | 月額 26.440円 |
※窓口の職員は必ず重複してないといけないと思っている方もいますが、障害が単一でもその他の要件を満たせば支給される事がありますのでよくご確認ください。
受給できない方
20歳未満の方
病院等に継続して3ヶ月以上入院している方
一定以上の所得がある方
※所得の判定は、所得から医療費等控除対象となるものを引いた額です。
申請先
お住まいの市区町村役場 障害福祉担当窓口
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障害児福祉手当
対象者と手当額
20歳未満の精神または身体に重度の障害がある児童に支給されます手当です。
対象者 | 手当額 |
概ね身体障害者手帳1・2級程度の方 | 月額 14.380円 |
受給できない方
20歳以上の方
施設等に入所している方
一定以上の所得がある方
障害を理由とする年金を受給している方
※所得の判定は、所得から医療費等控除対象となるものを引いた額です。
申請先
お住まいの市区町村役場 障害福祉担当窓口
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特別児童扶養手当
対象者と手当額
20歳未満の障害児を養育する父母または養育者に支給される手当です。
対象者 | 手当額 |
概ね身体障害者手帳1・2級程度の方 | 月額 14.380円 |
受給できない方
養育している児童が施設等に入所している方
養育している障害児が日本国内に住所がない方
養育している障害児が当該障害を理由とする年金を受給している方
一定以上の所得がある方
※所得の判定は、所得から医療費等控除対象となるものを引いた額です。
申請先
お住まいの市区町村役場 障害福祉担当窓口または子育て支援課など
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児童扶養手当
対象者と手当額
18歳に達した年度の末日(3/31)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育する父または母に重度の障害がある方に支給される手当です。
対象者 | 手当額 |
父または母に重度の障害がある方 | 月額 児童 1人の場合 41.720円 2人の場合 5.000円加算 3人以上の場合 1人につき3.000円加算 |
受給できない方
児童が施設に入所している方
児童または受給者が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けている方
一定以上の所得がある方
※所得の判定は、所得から医療費等控除対象となるものを引いた額です。
申請先
お住まいの市区町村役場 障害福祉担当窓口または子育て支援課など
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都道府県ごとの制度(紹介しているのは東京都の場合)
重度心身障害者手当
対象者と手当額
心身に重度の障害がある為、常時介護が必要な方に支給される手当です。
対象者 | 手当額 |
重度の肢体不自由者であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害がある方 | 月額 60.000円 |
受給できない方
病院等に継続して3ヶ月以上入院している方
施設等に入所している方
前年中の所得が限度額を超えている方
65歳以上で新規申請の方
※所得の判定は、所得から医療費等控除対象となるものを引いた額です。
申請先
お住まいの市区町村役場の 障害福祉担当窓口
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市区町村の制度(紹介しているのは江東区の場合)
心身障害者福祉手当
対象者と手当額
身体に重度の障害がある方に支給される手当です。
対象者 | 年齢 | 手当額 |
身体障害者手帳1・2級 | 20歳以上65歳未満 | 月額 15,500円 |
身体障害者手帳3級 | 月額 7.750円 |
受給できない方
施設に入所している方
一定以上の所得がある方(20歳以上は本人所得、20歳未満は配偶者又は扶養義務者の所得)
保護書が児童育成手当(障害手当)を受給している方
※所得の判定は、所得から医療費等控除対象となるものを引いた額です。
申請先
江東区役所 障害者支援課 障害者福祉係
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障害手当
対象者と手当額
身体障害者手帳1・2級程度の障害がある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
対象者 | 手当額 |
身体障害者手帳1・2級程度に該当する20歳未満の児童を養育している方 | 児童1人につき 月額 15,500円 |
受給できない方
児童が施設に入所している方
一定以上の所得がある方(障害者の父母、またはその児童を扶養する方)
※所得の判定は、所得から医療費等控除対象となるものを引いた額です。
申請先
江東区役所 子育て支援課 給付係
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育成手当
対象者と手当額
18歳に達した年度の末日(3/31)までの児童を養育する父または母に重度の障害がある方に支給される手当です。
対象者 | 手当額 |
児童を養育している父または母が身体障害者手帳1・2級程度の方 | 児童1人につき 月額 13,500円 |
受給できない方
児童が施設に入所している方
一定以上の所得がある方(障害者の父母、またはその児童を扶養する方)
※所得の判定は、所得から医療費等控除対象となるものを引いた額です。
申請先
江東区役所 子育て支援課 給付係
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