社団法人国際せきずい損傷リハビリテーション協会

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障害年金について


障害年金とは

年金と聞くと、「高齢者の制度」というイメージをお持ちの方が多いと思いますが、年金の中には、「障害年金」という制度もあります。これは、年金加入中に病気や怪我をし、障害が残り、日常生活に支障が出たときに支給される年金です。収入のあるないに関わらず、障害等級に該当している間は支給されます。ただし、申請しない限り支給される事はありませんので、まずは該当するかどうか調べる事をお薦めします。
※障害等級とは、障害の程度により1級〜3級に区分されています。必ずしも障害者手帳の等級と一致するとは限りません。

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年金の種類

(1)障害基礎年金(自営業者など)

国民年金に加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
年金額は、障害の程度により異なりますが、1級で990,125円となります。(平成21年度)
また、家族構成によりこの金額に加算される場合もあります。

(2)障害厚生年金(会社員など)

厚生年金に加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に、障害基礎年金に上乗せして受給できる年金です。
年金額は、勤務していた時の報酬を元に計算され、障害基礎年金と合わせて支給されます。

(3)障害共済年金(公務員など)

共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に、障害基礎年金に上乗せして受給できる年金です。
年金額は、勤務していた時の報酬を元に計算されたものと、共済組合独自の年金額の二つを障害基礎年金と合わせて支給されます。
※在職中の場合は、障害共済年金は支給停止され、障害基礎年金のみの受給となります。

(4)その他

20歳未満で、親に扶養されている(年金に無加入の)期間に障害の状態になった場合は、20歳から障害基礎年金が支給されます。
それまでは、国の制度として、「障害児特別扶養手当」や「障害児福祉手当」などがあります。

※初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めてお医者さんに行って診察を受けた日のことです。

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被保険者の区分

国民年金の被保険者は、職業や立場によって3つのグループに分かれており、それぞれ該当する障害年金や申請先が異なります。

区分 対象者 該当年金 相談・申請先
第1号
被保険者
自営業者、農・魚業者
フリーター、学生
無職の方等
(20歳以上60歳未満)
障害基礎年金 お住まいの市区町村役場
第2号
被保険者
厚生年金に加盟している会社に勤めている会社員 障害厚生年金 年金事務所
(旧社会保険事務所)
国家・地方公務員
私立学校の教職員
障害共済年金 共済組合事務局
第3号
被保険者
2号被保険者に
扶養されている配偶者
障害基礎年金 年金事務所
(旧社会保険事務所)

<被保険者の区分一覧表>

  障害基礎年金
(国民年金)
障害厚生年金
(厚生年金)
障害共済年金
(共済年金)
第1・3号被保険者 × ×
第2号被保険者(会社員) ×
第2号被保険者(公務員) ×

<各区分の受給できる障害年金のイメージ図>

障害年金の制度はとても複雑な制度です。その為、申請内容により支給されないなどのケースもあり、申請に当たっては専門機関などにご相談される事をお薦め致します。

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主な相談先

・お住まいの市区町村役場の年金課
・社会保険事務所・共済組合事務局
・医療ソーシャルワーカー
社会福祉士」の資格を保持している方が多く、主に病院に勤務し地域社会の方や病院に来院・入院される方の問題解決の援助をされる仕事を担っておられます。
・社会保険労務士
年金、保険、労働などの問題に対する専門家として、申請書類などの作成支援や、その提出に関する手続きの代行など、相談者のニーズにより有料で出張、電話、FAX、メールなど多様に対応してくれます。ただし、経験の浅い方もいますので、相談の前によく確認されるとよいでしょう。 また、市区町村役場にて無料相談を行っている事もあります。

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