社団法人国際せきずい損傷リハビリテーション協会

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住宅改修費の助成・貸付制度

 障害により、それまで暮らしていた住宅での生活が困難になった場合、引越し先の住宅がそのままでは生活が困難な場合などは住宅改修する事で障害者本人や介護者の負担を減らす事ができます。改修内容によっては高額になる事もありますが、そういった方の為に改修費の助成や貸付の制度があります。
現在では、様々な道具や改修方法があり、負担を減らし、より快適に生活できるようになることと思いますので、下記の制度を確認のうえ、ご活用下さい。


地方自治体による助成制度

 障害により、住宅改造が必要な方に対し改修費の一部を支給する制度です。ただし、助成内容は地域により異なりますので、詳細はお住まいの市区町村役場にお問合せ下さい。ここでは、参考にして頂く為に東京都大田区の内容を掲載致します。
 なお、申請は必ず改修を行う前にする必要がありますので、改修をお考えの方は先ずは役場に相談に行かれる事をお薦めします。

[大田区の助成内容]

種目 改修内容 助成限度額 対象者
小規模
住宅改修
[1]手すりの取付け
[2]段差の解消
[3]滑り防止および移動の円滑化等の為の床または通路面の材料の変更
[4]引き戸等への扉の取替え
[5]洋式便器等への便器の取替え
[6]その他上記の改修に付帯して必要となる改修
200,000円 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の方
※ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の方
中規模
住宅改修
[1]小規模住宅改修において助成の対象となる工事で、小規模住宅改修の助成を受けてなお費用が不足する工事
[2]小規模住宅改修による助成とならない改造工事
641,000円 学齢児以上65歳未満で、下肢、体幹または視覚に係る障害の程度が2級以上の方
屋内
移動設備
機器本体
及び付属機器
979,000円

設備費
353,000円
学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹機能のいずれかの障害の程度が1級(階段昇降機については1・2級)の方で、かつ、歩行が出来ない方

※40歳から65歳未満の方で、介護保険のサービスが受けられる方は介護保険が優先されます。
※介護保険の車いす貸与者は対象となりません。
※助成は1世帯あたり各種目1回とし、中規模住宅改修は小規模住宅改修と同時に申請が必要です。
※世帯の所得に応じて自己負担があります。

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社会福祉協議会の貸付制度

生活福祉資金貸付制度の中で、住宅の増改築、補修等に必要な費用の貸付を行っております。

【生活福祉資金制度とは】

生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。低所得世帯、障害者世帯などを対象に、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用など世帯の状況や必要に会わせた資金の貸付けを行っています。

【貸付対象】

低所得世帯 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯。(現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます)
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯。(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)


【貸付条件】

住宅改修の場合

資金の種類 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
貸付限度額 250万以内
据置期間 貸付日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間 据置期間経過後7年以内
貸付利子 保証人あり:無利子   保証人なし:年1.5%
連帯保証人 原則必要 ただし、場合により保証人なしでも貸付可

※貸付項目の一覧
http://www.shakyo.or.jp/seido/pdf/seikatu_1.pdf
※なお、福祉資金の福祉費は資金の用途に応じて貸付上限目安額が設定されています。
http://www.shakyo.or.jp/seido/pdf/seikatu_2.pdf

【借入れ申込み先】

お住まいの市区町村社会福祉協議会
※概要は全国統一ですが、申込者の状況等により対応には多少の違いがありますので、先ずはよくご確認下さい。

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