社団法人国際せきずい損傷リハビリテーション協会

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障害者自立支援法による支援


自立支援法とは

障害の種別にかかわらず、障害のある方が必要なサービスや支援を行い、安心して暮らせる地域社会の実現を目指すことを目的としているものです。
 定められているサービスは、全国統一の事業「自立支援給付」と、地方自治体による独自の事業「地域生活支援事業」があり、いずれもご自身の生活環境や障害の状況によりサービス内容を選択する事が出来ます。原則1割負担ですが、生活保護世帯や所得により自己負担がなくなる場合もあります。

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支援内容

【自立支援給付】

サービス内容は全国統一で設定されており、下記の4つのサービスがあります。お住まいの市区町村役場の障害福祉担当窓口にて利用申請を行います。
 原則、サービス料の1割を利用者が負担する事になりますが、生活保護世帯であることや、所得に応じて負担が無くなる事がありますので申請時によくご確認下さい。

1. 介護給付
自宅での入浴や排泄、食事等の介護や外出時の移動の介助の他、介護施設等での介護、創作活動や生産活動の機会を提供するなどのサービスを行います

2. 訓練等給付
日常生活を営めるよう、身体機能や生活能力の向上を目的とした訓練や、就職に向け必要な知識や能力の向上を目的とした訓練を行います。また、介護の必要のない障害者を対象に共同生活の場を提供し相談や援助を行っています。

3. 補装具費の支援
車いすや義足など失われた機能を補う道具(補装具)の購入や修理の際に必要な費用の支給を行います。障害の状態により対象となる補装具や支給金額は定められています。

4. 自立支援医療
18歳未満の障害児が、生活の能力を得る為に必要な医療にかかる医療費や、18歳以上の障害者の自立や社会活動への参加の促進を図る為に必要な医療にかかる医療費などの支給を行います。

【地域生活支援事業】

サービス内容は、下記5つの必須事業の他、利用者のニーズを踏まえ、地域の実情に合わせた独自のサービスが行われています。利用対象者やサービス料などはお住まいの市区町村役場の障害福祉担当課にご確認下さい。

1. 相談支援事業
障害者やその家族などからの相談に応じ、必要な情報提供や援助を行います。また、サービス利用計画の作成などの相談を行います。

2. コミュニケーション支援事業
意思疎通を図ることに支障がある方の為に、手話通訳者や点訳を行う者等の派遣などを行います。

3. 移動支援
屋外での移動が困難な障害がある方について、外出する為の支援を行います。

4. 地域活動支援センター
作活動や生産活動の機会を提供し、障害者と社会との交流を図ります。

5. 日常生活用具給付等事業
障害がある方が、日常生活を送る上で必要な生活用具の支給または貸出しを行います。

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より適切な支援を受ける為に活用できる事業

1. 不服審査申立

認定された障害程度区分や、利用できるサービス量について不服のある場合には、都道府県知事に申し出ることができます。(申立はお住まいの市区町村役場か都道府県庁のどちらでも申請可能です)

2. 苦情解決事業

自立支援法に限らず、障害福祉サービス等全般に関する苦情について活用できます。各事業者に設置された苦情受付窓口に申し出るか、社会福祉協議会内にある担当窓口へ申し出ることもできます。

3. 日常生活自立支援事業

判断能力が不十分な方が、福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理・書類等の預かりサービスを受けることができます。社会福祉協議会に担当窓口があります。

4. 成年後見事業

契約の締結などの法律行為をする際、判断能力が不十分で意思決定に不安がある方について、本人が損害を受けず利権が守られるようにする制度です。お住まいの市区町村役場の障害福祉担当窓口の他、社会福祉協議会、司法書士事務所、弁護士事務所等に相談する事ができます。

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用語解説

※障害程度区分

介護給付を受ける際に必要となるものです。障害の程度を把握し、どれほどの介護が必要かを6段階に分け、適切な介護が利用できるように設定するものです。これを元に月に利用できるサービス量が決まります。(区分1〜6、6の方が介護の必要が高い)

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相談先

まずはお住まいの役場の障害福祉担当窓口に行き、サービスを利用したい事を伝え、サービス内容により適切な相談支援事業所を紹介してもらうことができます。

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