身体障害者手帳について
- 身体障害者手帳とは
- 手帳を申請出来る対象者
- 身体障害者手帳の申請に必要なもの
- 申請の流れ
- 身体障害者手帳を交付された後、受ける事が出来る主なサービス
- 手帳交付後に再度手続きが必要になる場合
- ワンポイント
【必要書類(PDF形式)】
・申請手順(3ページ/640KB)
・申請書見本(3ページ/870KB)
・診断書記載要領(2ページ/1.90MB)
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳(以下「手帳」)は、『身体障害者福祉法』(以下「法」)に基づき、身体に障害のある方に交付される手帳です。障害がある事の証明になるもので、福祉施設や福祉サービスを受ける際に必要になります。その他様々な割引や優遇を受けることが出来ます。
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手帳を申請出来る対象者
手帳の申請は、身体の障害や後遺症が固定されたと医者が判断しないと行う事ができません。つまり、障害や後遺症がまだ改善する可能性があると判断されたら申請はできません。
病気や怪我をして初めて病院の診察を受けた日(初診日)から 6ヶ月経過すれば申請することができます。
※入院中の場合は、病院内のケアマネージャーに相談するのが良いでしょう。
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身体障害者手帳の申請に必要なもの
【身体障害者手帳交付申請書】
申請書はお住まいの市区町村役場の障害福祉課にあります。申請時にすぐ書ける内容なので申請当日で大丈夫です。
【身体障害者診断書】
診断書のフォームは病院で用意しいる場合が多いので問い合わせてみてください。
指定医師(診断書を書くことを認められた医師)が作成したもの。
指定医師は、障害福祉課に電話で問合せるか、直接窓口にて確認する事が出来ます。
診断書作成料に助成金がでる自治体もあるので確認する事をお薦めします。
【本人の顔写真1枚】
縦4cm×横3cm 撮影1年以内
【印鑑】
代筆の場合
※申請は代理人でも可能ですが、事情が分かる方が行うのが良いでしょう。
※入院中の場合は、病院内のケアマネージャーに相談するのが良いでしょう。
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申請の流れ
- お住まいの市区町村役場・障害福祉課の窓口にて、申請用の診断書用紙をもらいます。病院にある場合もありますので、事前に病院に確認すればもらいに行く手間が省ける事もあります。
- 電話か窓口にてお近くの指定医師を確認後、診断書作成の予約を入れます。問診や検査、測定などを含め、1〜2時間程度で済む場合がほとんどです。
- 必要書類を揃え障害福祉課に申請します。
約1ヶ月程度で交付されます。
※15歳未満は保護者が申請します。
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身体障害者手帳を交付された後、受ける事が出来る主なサービス
公的福祉サービス
■公的年金の受給
■各種障害者手当て
■心身障害者の医療費助成の受給(通称:マル障)
■高速・有料道通行料割引サービス
など
民間福祉サービス
■携帯電話の割引サービス
■NHK放送受信料割引サービス
など
なお、公的福祉サービスはお住まいの地域や障害の程度によりサービス内容は異なりますので、必ず障害福祉課でご確認ください。
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手帳交付後に再度手続きが必要になる場合
・障害の程度が変わった時や、新たな障害が加わった時
・手帳の写真を新しいものに貼り替える時
・住所・氏名が変更になった時
・手帳を紛失・破損した時
・認定の時期がきた時
・本人が死亡したとき
※再認定が必要な方は、手帳交付時に診査を実施する年月が書かれた用紙を渡されます。また、診査の約1ヶ月前に通知されます。
※死亡の時は、住民票の届出は別に手続きが必要になりますので気を付けましょう
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ワンポイント
手帳は、一部の場合を除き更新義務がなく長年使用する事も珍しくないので、お気に入りの写真を用意するのもいいでしょう。ただし、手帳の顔写真と実際の容姿とが著しく異なっていると、本人確認がとれずサービスが受けられないというトラブルになったりする事もあるので気を付けましょう。
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