障害等級について
障害等級の種類と役割
障害等級とは、医師の診断書などを元に、体にどの程度の障害があるかを判断し分けられているものです。
障害等級を認定する期間はいくつかあり、それぞれに等級を決める目的や判断基準が異なります。
障害等級の種類
- 1.身体障害者手帳の等級(身体障害者福祉法)
- 2.年金制度による等級(国民年金法・厚生年金保険法)
- 3.労災保険による等級(労働者災害補償保険法)
- 4.自動車損害賠償補償法による等級(自動車損害賠償保障法)
1.身体障害者手帳による障害等級
申請先
お住まいの市区町村役場・障害福祉課
概要
障害がある事の証明になるもので、福祉機器購入の助成、医療費の助成、福祉施設の利用や福祉サービスを受ける際に必要になります。また、さまざまの割引や優遇を受ける事が出来ます。こうした際に聞かれるのがこの手帳の等級です。1級から6級に分けられ、等級により受けられるサービスが異なります。
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2.国民年金における障害等級
申請先
加入中の年金制度により、市区町村役場、年金事務所、共済組合に分かれています。
概要
1級から3級に分けられ、認定された障害等級により、受給できる障害年金の額が決まります。1〜2級は主に「日常生活能力」の制限度合いで、3級は主に「労働能力」の制限度合いで認定される事になります。
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3.労働者災害補償保険における障害等級
申請先
事業所を管轄する労働基準監督署
概要
1級から14級に分けられ、認定された障害等級により、労災保険から受給できる年金額と介護給付額が決まります。正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も対象となります
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4.自賠責保険による障害等級
申請先
加入していた保険会社
概要
1級から14級に分けられ、認定された等級により保険会社から支払われる保険金額が決まります。 また、独立行政法人・自動車事故対策機構(NASVA)のサービスを受ける際にはこの等級が必要になります。
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ワンポイントアドバイス
障害年金の申請や自動車事故での保険会社への請求などは、障害の程度や障害を負ってからの経過年数など、状況により提出書類が異なるなど申請はとても複雑です。障害等級は、提出した医師の診断書などを元に判断されますが、記載内容などにより適切な等級を得る事が出来ない事も多いようです。それは、医師は治療の専門家であり、障害等級を得る為の診断書を書く専門家ではないからです。
診断書の作成にあたっては、医師の他に、医療ソーシャルワーカーや弁護士、社会保険労務士、行政書士などといった専門家に相談し、より適切な診断書の作成が出来るようにする事もお薦めいたします。
また、自治体により、役場等において専門家の無料相談を行っている事もあるので確認してみるのも良いでしょう。
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