社団法人国際せきずい損傷リハビリテーション協会

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社会福祉協議会について

 社会福祉協議会とは、民間の社会福祉活動を促進することを目的とした民間組織です。各地域に設置され、福祉サービスの充実を図るため、さまざまな事業を行っています。

【市区町村社会福祉協議会】

 もっとも身近で地域に密着した福祉サービスの提供を行っています。高齢者や障害者の在宅生活の支援をする為、訪問介護や配食サービスなどさまざまな福祉サービスを行っているほか、地域の特性を踏まえ独自の事業にも取り組んでいます。

【都道府県社会福祉協議会】

 県域での地域福祉の充実をめざした活動を行っています。障害などにより判断能力に不安のある方を対象に「日常生活自立支援事業」を市区町村と連携し実施しています。また、福祉サービスの苦情や相談の受付け、問題解決を図るため「運営適正科委員会」を設置するほか、サービスの質の向上を図り、利用者の安心と満足の実現のため「福祉サービスの第三者評価事業」にも積極的に取り組んでいます。

【全国社会福祉協議会】

 社会福祉協議会の中央組織として、各地の社会福祉協議会と連携し、サービス利用者や社会福祉関係者の調整や活動支援、各種制度の改善等への取り組みなど、社会福祉の増進に努めています。
 また、アジア各国の社会福祉への支援など国際交流にも務めています。


生活福祉資金貸付制度について

 現在、さまざまな福祉サービスがありますが、社会福祉協議会が実施している事業の1つに生活福祉資金貸付制度というものがあります。
 この制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯を対象に、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用など世帯の状況や必要に会わせた資金の貸付けを行っています。
 都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。

【貸付対象】

対象世帯 貸付の条件
低所得世帯 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯。(現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます)
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯。(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)


【資金の種類と貸付条件】

・総合支援金
・福祉資金
・教育支援金
・不動産担保型生活資金

※資金の概要や貸付条件など
「生活福祉資金一覧」
http://www.shakyo.or.jp/seido/pdf/seikatu_1.pdf

※ なお、福祉資金の福祉費は資金の用途に応じて貸付上限目安額が設定されています。
「福祉資金福祉費対象経費の貸付上限目安額等」
http://www.shakyo.or.jp/seido/pdf/seikatu_2.pdf

【借入れ申込み方法】

借入れを希望される場合は、お住まいの市区町村福祉協議会にご相談いただき、申し込みます。申込み書類は都道府県または、市区町村社会福祉協議会にあります。なお、申込みに必要な書類など詳しくはお住まいの地域の社会福祉協議会でご確認下さい。

【問合せ先】

お住まいの市区町村社会福祉協議会または、都道府県社会福祉協議会
http://www.shakyo.or.jp/links/kenshakyo.html

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