社団法人国際せきずい損傷リハビリテーション協会

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有料道路障害者割引制度

身体障害者の方が自ら運転する、または重度身体障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合に、料金が5割引になります。割引を受けるには、事前登録が必要になりますのでご注意下さい。なお、登録出来るのは障害者1人につき1台です。

【対象】

・身体障害者手帳を交付されたある方が運転する場合
・重度身体障害者の方が、介護者の運転する自動車に乗車する場合
※重度身体障害者とは、手帳に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」と記載されている第1種の方

【利用方法】

現金で支払う場合、料金所で身体障害者手帳の車両番号が記載されたページを提示し、料金を支払って通行します。ETC利用の場合はETCレーンを通過するだけでOKです。

【事前登録の方法】

下記の書類を持ってお住まいの市区町村役場の障害福祉担当窓口に申請します。

・障害者ご本人の身体障害者手帳
・登録を希望する自動車の自動車検査証
・障害者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
※ETCカードの登録を希望される方は合わせて次の書類も必要となります。
・ETCカード(障者ご本人名義に限ります)
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書
※未成年の重度の障害者の方の場合のETCカードは、親権者または後見人名義のETCカードで可能です。

【申請先】

お住まいの市区町村役場の障害福祉担当窓口

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