自治体による自動車に関する助成制度
障害者の方が、車を購入または利用する際に自治体から受けられる助成制度として、「自動車改造費の助成」や「運転免許教習費の助成」などがあります。ただし、各自治体により、制度の内容が違いますので、詳しくはお住まいの市区町村役場にご確認下さい。
ここでは、東京都江東区の場合を記載しますので参考にして下さい。なお、江東区の場合、「福祉のてびき」という冊子がり、障害者の為の助成制度などがまとめられたものがあり、自分が受けられる制度などを調べる事ができます。自治体の多くは、用意していると思いますので、お住まいの市区町村役場にご確認下さい。受けられる助成制度などについて役所の方から教えてくれることはないので、ご自身でもよく確認される事をお勧めします。
自動車改造費の助成
手足の不自由な方が、自動車を購入する際に、その自動車のアクセル・ブレーキ等の改造が必要な場合、改造に要する費用の対し助成されます。
【対象者】
・身体障害者手帳の上肢・下肢または体幹機能障害1・2級の方
・運転免許証を交付されている方
・自ら運転する自動車を所有しようとする方
・特別障害者手当の所得制限基準額以下の方
【助成額】
改造に要した費用の額。ただし、133,900円が限度となります。
【申請に必要なもの】
・身体障害者手帳
・改造を行う業者の見積書
・運転免許
・所得状況を明らかにする書類(必要な方)
・印鑑
【申請先】
江東区役所・障害者支援課
※ここでは、東京都江東区の場合を記載しています。
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自動車運転免許教習費の助成
心身障害者が、自動車運転免許を取得、または免許にかかる排気量の限定解除をする際、費用の一部が助成されます。
【対象者】
次のすべてに当てはまる方
・身体障害者手帳1〜3級(体幹機能障害は5級以上)
・区内に3ヶ月以上居住する18歳以上の方
・公安委員会の適正試験に合格した方
・前年の所得税が40万以下の方
【助成額】
自動車運転教習所入所料、技能講習料、学科教習料および教材費に相当する費用のうち、運転免許取得実支出額に3分の2をかけて得た額で、限度額は以下のとおりです。
前年の所得額 | 補助限度額 |
0円 | 164,800円 |
100〜42,000円 | 144,200円 |
42,100円〜400,000円 | 123,600円 |
※排気量の限定解除は、実支出額で20,600円を限度とします。
【申請に必要なもの】
・身体障害者手帳
・自動車教習所の料金表
・住民票
・所得税課税状況を明らかにする書類(必要な方のみ)
・適性試験受験結果を明らかにする書類(必要な方のみ)
・運転免許証(限定解除の場合のみ)
※教習所入所前に事前によくご相談下さい。
【申請先】
江東区役所・障害者支援課
※ここでは、東京都江東区の場合を記載しています。
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自動車燃料費助成
一般の交通手段を利用することが困難な重度の障害がある方の為に、自動車燃料費の一部が支給されます。
【対象者】
区内にお住まいの方で、自動車税、または軽自動車税の減免を受けている身体障害者手帳1級の方、またはその障害者と生計を営む方
【助成内容】
ひと月3,550円を上限としガソリン購入に要した費用の一部を支給
【支給できない方】
・施設入所の方
・病院等に入院中の方
・福祉タクシー券の支給を受けている方
【申請に必要なもの】
初めて申請される場合
・身体障害者手帳
・運転される方の運転免許証
・自動車検査証
・自動車税、または軽自動車税の減免を受けていることが確認出来る書類
・本人名義の預金通帳
・印鑑
2回目以降の申請の場合
・請求書(申請時に渡されるので記入して提出)
・ガソリン代の領収書
※請求月1・4・7・10月に請求月の前3ヶ月分のガソリン代の領収書を提出してください。
【申請先】
江東区役所・障害者支援課
※ここでは、東京都江東区の場合を記載しています。
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福祉タクシー券
一般の交通手段を利用することが困難な重度の障害がある方の為に、福祉タクシー券が交付されます。
【対象者】
区内にお住まいの方で、身体障害者手帳1級の方。ただし、下肢、体幹及び移動機能障害は1〜3級
【交付内容】
年額42,600円を限度して交付されます。
※利用できるのは、江東区と契約しているタクシー会社に限ります。
【支給できない方】
・施設入所の方
・病院等に入院中の方
・自動車燃料費の助成を受けている方
【申請に必要なもの】
・身体障害者手帳
・印鑑
【申請先】
江東区役所・障害者支援課
※ここでは、東京都江東区の場合を記載しています。
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