駐車禁止規制の適用除外
一定の障害がある方が車を使用するにあたり、駐車禁止規制が適用されなくなる事を証明する標章を交付される制度です。
この標章を受けた方は、「駐車禁止」の標識がある区間や、道路沿いのパーキングメーター等が設置してある時間制限駐車区間に駐車する事ができます。
【対象者】
各都道府県による制度の為、対象となる障害等級には違いがあります。詳細はお住まいの警察署でご確認下さい。(脊髄損傷者は概ね対象となります)
【使用方法】
駐車する際に、交付された標章を、使用する車の全面ガラスの見やすい箇所に置いて使用。その際、連絡先と用務先を書いたものも合わせて置いておくようにします。
【申請者】
原則、身体障害者本人ですが、未成年者の場合は親権者または、配偶者でも可能です。
【申請書類】
申請書(交通課窓口、または警察のHPでダウンロード)
身体障害者手帳
住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
代理人が申請する場合は、代理人本人と障害者の方との続柄が確認できるもの
【申請先】
お住まいの住所を管轄する警察署・交通課
【注意する点】
駐車禁止の標識がある区間やパーキンングメーターなどがある時間制限駐車区間においては駐車禁止が除外されます。
ただし、標章の交付を受けたからといって、どこにでも停めていい訳ではありません。交差点付近や横断歩道付近など、他の車両や歩行者の妨げになるような場所、交通事故の原因となりうるような場所は法令により駐停車が禁止されており、標章があっても駐車違反となります。下記の禁止場所と駐車方法をよくご確認のうえ、他の迷惑にならない場所に停めるよう気を付けましょう。
また、自宅前の道路に標章を提示し、車庫の代わりとして停める事も禁止されています。
なお、道路沿いの時間制限駐車区間がある場所では、その枠内は無料で停める事ができますが、枠外に停めると駐車違反となります。
標章の交付対象となる障害の程度は全国統一のものがありますが、実際には多少の違いがあるようです(以前は各都道府県で定めていた為)。対象となる障害の程度の詳細については最寄りの警察署でよくご確認下さい。また、引越しされた際にも引越し先の警察署で改めて手続きが必要となります。
※駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)
・道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
・交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
・横断歩道又は自転車横断帯の前後からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
・安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
・乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
・踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
・高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
※駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)
・人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
・道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
・消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
・火災報知器から1メートル以内の部分
・右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合
※定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)
・車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
・幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
・幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
・道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと
※保管場所としての道路の使用禁止
駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用する事はできません。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
駐車禁止場所と駐車方法の図例
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/kinsi.htm#chukin
↑TOPへ